一般酒類小売業免許の申請について
私たちは普段、気軽にコンビニ等の販売店やネットショップ等にてお酒を買えます。もちろん、未成年者は買えませんからね(笑)。
では、売る側のことを考えたことありませんか?誰でも勝手にお酒を売ることができるのでしょうか?結論からいうと、ダメですね!
酒類の販売に関しても、ちゃんと免許を取得しなければなりません。販売業免許を受けないで酒類の販売業を行った場合には、酒税法上、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることとなりますので、ぜひご注意ください!
酒類販売業の免許は大きく2つに分けられます:酒類小売業免許及び、酒類卸売業免許。小売業免許のうち、また①一般酒類小売業免許②通信販売酒類小売業免許③特殊酒類小売業免許の3種類があります。
今回は、一般酒類小売業免許について、ご紹介してみましょう。
販売場において、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則として全ての品目の酒類を小売することができる販売業免許が、「一般酒類小売業免許」となります。
免許の申請手続きの流れは、簡単にいうと、以下の通りとなります。
(一)申請書等の提出
※必要書類は後記一覧表参照
※提出先は、販売場の所在地の所轄税務署です。なお、販売場ごとに、免許申請が必要です。
(二)審査
※審査に際しては、必要に応じ、來署を求める場合や現地確認を行う場合もあります。
※審査の標準処理期間は2ヶ月ですが、申請件数の多寡により、これ以上時間かかる場合もありますので、早めに申請することをおすすめいたします。
(三)免許付与等の通知
※審査結果は、免許の付与可否に関わらず、書類で通知されます。なお、免許付与に際して、登録免許税(免許1件につき3万円)を納付する必要があります。
(四)酒類の販売開始
※いよいよお酒を売ることができますが、いろいろ留意すべき事項がありますので、予め確認しておきましょう。
①販売できる相手先等
一般酒類小売業免許は、消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者に対して酒類を継続的に販売することができる免許であり、他の種類販売業者に対して酒類を販売することはできません。
②酒税法上の義務
例えば、記帳義務(酒類の仕入れ、販売等)、申告義務(毎年度の販売数量等、住所及び氏名等に異動があった場合、休業・再開する場合など)、届出義務(販売場で酒類を詰め替えようとする場合)
③酒類販売管理者の選任義務及び届出義務等
酒類小売業者は、販売場ごとに、酒類の販売業務を開始する時までに、「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。また、管理者を専任又は解任したときは、2週間以内にその旨を所轄税務署長に届け出なければなりません。
※酒類販売管理者に選任することができる者は、酒類の販売業務に従事する者で酒類販売管理研修を過去3年以内に受けた者のうち、次の(1)~(3)の全てに該当する者
(1)次のイ~ハに該当しない者
イ 未成年者
ロ 精神の機能の障害により酒類販売管理者の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ハ 酒税法第10条第1号、第2号又は第7号から第8号までの規定に該当する者
(2)酒類小売業者に引続き6ヶ月以上の期間継続して雇用されることが予定されている者(酒類小売業者と生計を一にする親族及び雇用期間の定めのない者を含む)
(3)他の販売場において酒類販売管理者に選任されていない者
また、酒類小売業者は、酒類販売管理者に、前回の受講から3年を超えない期間ごとに研修実施団体が実施する酒類販売管理研修を受講させなければなりません。一回受講したらもう大丈夫と思う方もいらっしゃるようですが、定期的に受講させないと、罰則に処される場合もありますので、十分にご注意しましょう。
④標識の掲示義務&二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準の遵守
販売場ごとに、公衆の見やすい場所に、酒類販売管理者の氏名や酒類販売管理研修の受講実績等を記載した標識を掲げなければなりません。また、酒類の陳列場所の見やすい箇所に、「酒類の売場である」旨及び「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨を表示しなければなりません。

先程、簡単に申請書等の提出と申し上げましたが、実際にやってみると、結構の書類記入及び書類用意が必要となります。各書類の記載方法は、国税庁が開示している申請の手引の記載例を参照するか、専門の行政書士等に相談してみるとよいでしょう。
ご参考まで、下記に必要書類の一覧をまとめておきます。



